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自然保護関連の要望書提出についての覚書

2000年3月23日:自然保護委員会決定
2000年3月23日:全国委員会報告
2000年3月25日:第47回大会総会報告

(1)要望書案の起草・提案

  1) 全国的な問題(例 鳥獣保護及狩猟に関する法律の改正に関する要望書など)

 ア.自然保護専門委員を含む数名の発起人により原案を起草し,自然保護専門

  委員会に下記(2)に従って提出すること.

  2)上記(1)以外の地区が係る問題

ア.地区会の決議を経て地区会長から自然保護専門委員会ヘ提案すること.

イ.地区会の事情で上記 ア が困難な場合は,少なくとも地区選出の自然保護

専門委員およびその地区にいる自然保護委員会専門別委員の了解を得ること

(できれば共同提案).また,地区選出の全国委員および地区会長の了解を得る

こと.

(2)要望書案の提出期日・アフターケア等

  1. 要望書提出の意思表明は生態学会総会の3ヶ月前に自然保護専門委員会に

  届けることが望ましい.遅くとも1ヶ月前には届けること.

  1. 要望書の原案は遅くとも3週間前には自然保護専門委員会に提出すること.

 3) 要望書の送付先の原案を作成し提出すること(住所,宛先,人名).

  1. 要望書を提出することとなった場合のアフターケア体制を確認しておく
  2.   こと(担当委員名など明記).

  3. 要望書に関する添付資料を作成し,加えてその 問題に関して説明可能な
  4.   人物(オブザーバー参加可)を挙げておくこと.

  5. 要望書の提出を手渡しで行うか郵送で行うか決定し,提出に関して生態学
  6.   会事務局および自然保護専門委員会と連絡・確認を行うこと.

  7. 後にアフターケアの状況報告を行うこと(次年度大会以降).

(3) 緊急事態に対する対応

   生態学会総会が年に1回しか開催されないため, 緊急事態に対応しきれない

  場合がある.この場合の措置として,自然保護専門委員会および全国委員会で持

  ち回り審議をした後,自然保護専門委員会委員長あるいは学会長名で要望書を提

  出することができる.               

                       (文責:甲山隆司・村上興正)