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2000年3月23日:自然保護委員会決定 2000年3月23日:全国委員会報告 2000年3月25日:第47回大会総会報告 |
(1)要望書案の起草・提案
1) 全国的な問題(例 鳥獣保護及狩猟に関する法律の改正に関する要望書など)
ア.自然保護専門委員を含む数名の発起人により原案を起草し,自然保護専門
委員会に下記(2)に従って提出すること.
2)上記(1)以外の地区が係る問題
ア.地区会の決議を経て地区会長から自然保護専門委員会ヘ提案すること.
イ.地区会の事情で上記 ア が困難な場合は,少なくとも地区選出の自然保護
専門委員およびその地区にいる自然保護委員会専門別委員の了解を得ること
(できれば共同提案).また,地区選出の全国委員および地区会長の了解を得る
こと.
(2)要望書案の提出期日・アフターケア等
届けることが望ましい.遅くとも1ヶ月前には届けること.
3) 要望書の送付先の原案を作成し提出すること(住所,宛先,人名).
こと(担当委員名など明記).
人物(オブザーバー参加可)を挙げておくこと.
会事務局および自然保護専門委員会と連絡・確認を行うこと.
(3) 緊急事態に対する対応
生態学会総会が年に1回しか開催されないため, 緊急事態に対応しきれない
場合がある.この場合の措置として,自然保護専門委員会および全国委員会で持
ち回り審議をした後,自然保護専門委員会委員長あるいは学会長名で要望書を提
出することができる.
(文責:甲山隆司・村上興正)