Ecological Society of Japan

Rules
(in Japanese)


You need Japanese font to view the below


Ecological Research Award (English)

日本生態学会宮地賞 細則

日本生態学会 会則

会長及び全国委員選挙施行細則




Ecological Research Award

Of all papers published in each volume of Ecological Research, approximately three will be chosen by members of the Editorial Board as 'Excellent Papers'.


 Page Top




Denzaburo Miyadi Award (日本生態学会宮地賞) 細則
(1998年3月26日・2000年3月25日改訂)

第1条 日本生態学会宮地賞(以下宮地賞という)は,本学会員で,生態学の優れた業績を挙げた,自薦による応募者もしくは本学会員により推薦された者の中から,以下に述べる選考を経て選ばれた者に授ける.なお,授賞は毎年2名以内とする.

第2条 宮地賞受賞候補者を選考するため,宮地賞受賞候補者選考委員会(以下委員会という)を設ける.

第3条 委員会の委員は6名とする.委員の選出は全国委員会での互選による.その際,生態学の各分野にわたるよう充分に留意して投票を行う.委員長は委員の互選により毎年定める.委員の任期は2年とし,毎年3名を改選する.ただし任期満了後2年間は再選されることができない.会長は全国委員会の同意を得て,2名までの委員を会員の中から選び,追加委嘱することが出来る.ただし,委嘱委員の任期は1年とする.

第4条 委員会は2名以内の受賞候補者を選び,選定理由を付けて会長に報告する.なお,受賞候補者が無い場合も,その旨を会長に報告する.選考にあたっては,日本生態学会の英文誌または和文誌への本人の掲載論文の有無,及び会員歴にも留意する.

第5条 選考委員が被推薦者となった場合で,選考の最終段階に候補として残った場合には,選考委員会からはずれるものとする.

第6条 会長は委員会が選定した候補者について,その賛否を全国委員会に諮り,有効投票のうち3分の2以上の賛成がある場合,これを受賞者として決定し,直ちに本人に通知をする.また,受賞候補者が無い場合には,全国委員会の了承を受けて,受賞者が無いことを会員に公表する.

第7条 受賞者の決定は11月中旬までに行う.

第8条 授賞式は大会において行い,受賞者には賞状および宮地基金より賞金30万円を贈呈する.

第9条 受賞者は受賞の対象となった研究業績について,原則として,その授賞式が行われる大会において講演し,その内容も含めた総説を本学会の学会誌に投稿する.

第10条 この細則の変更には全国委員会の3分の2以上の同意を要する.

附則
第1条 選考委員は毎年半数を交替するため,初年度の選考委員については1年の任期の者と2年の任期の者をそれぞれ4名ずつ選出する.
第2条 この細則は1996年9月1日から実施する.
第3条 この細則は1997年3月26日から実施する.
第4条 この細則は1997年3月26日から実施する.

 Page Top



日本生態学会 会則
(1996年3月・l997年3月改正)

第1章 総  則

第1条 「名称」本会は日本生態学会(The Ecological Society of Japan)という.
第2条 「目的」本会は生態学の進歩と普及をはかることを目的とする.
第3条 「事業」本会はその目的を達成するために,つぎの事業を行なう.
 i) 講演会,研究発表会,研究旅行など.
 ii) 内外の生態学に関係ある諸学会,諸機関との連絡.
 iii) 会誌および図書などの刊行配布.
 iv) そのほか本会の目的を達成するに必要な事項.

第2章 会  員

第4条 「会員」本会の会員は正会員,団体会員,賛助会員,名誉会員の4種類とする.
 i)正会員は本会の趣旨に賛成し,所定の入会手続きを経て,所定の会費を納める個人.
 ii)団体会員は本会の趣旨に賛成し,所定の入会手続きを経て,所定の会費を納める.
 iii)賛助会員は本会の趣旨に賛成し,別に定める賛助会員会費を納める個人または団体.
 iv)名誉会員は日本の生態学および本会の発展に大きな功績のあった個人のうちから,全国委員会の推薦により,総会において決定される.
第5条 「入会」本会に入会を希望するものは,会長あて,住所,職業(所属機関)を記入した入会申込書に,申込当年度分以上の会費をそえて提出しなければならない.
第6条 「退会」退会しようとするものは,会長あて,退会届を提出しなければならない.ただし,すでに納めた会費は払いもどさない.
第7条 「権利」会員はつぎの権利をもつ.
 i)会誌または印刷物の配布をうけること.
 ii)会誌に投稿すること(正会員,名誉会員に限る).
 iii)本会の会合に出席し,研究発表・講演を行い,意見をのべること(正会員,名誉会員に限る).
 iv)本会の事業・運営に関し,全国委員会に対しまたは総会において意見をのべること.
 v)本会の会長・全国委員を選任し,またはこれらに選任されること.ただしこの権利は正会員(国外在住の会員を除く)に限る.
第8条 「義務」会員はつぎの義務を負う.本会の会則を守ること.(会の運営を妨げ,あるいは会の名誉を著しく毀損したと認められる場合は,全国委員会の決議により退会させ,または除名することがある)

第3章 事務局,編集部および地区会

第9条 「事務局,編集部」全国委員会は事務局および編集部の所在地をきめる.
第10条 「地区会」全国を北海道,東北,関東,中部,近畿,中国・四国,および九州の7地区にわけ,各地区に地区会をもうける.国内在住の会員は各居住地の地区会に属する.

第4章 役  員

第11条 本会につぎの役員をおく.
 i)会長 1名 ii)全国委員 若干名 iii)幹事長 1名
 iv)幹事(庶務,会計,編集)若干名 v)常任委員 若干名
 vi)会計監事 2名 vi)編集委員長 2名 vii)編集委員 若干名
 ix)各種専門委員 若干名
第12条 会長は本会を代表し,会務を統べる.会長は正会員の互選(単記無記名)によって定める.この場合,全国委員会は会長侯補者を5名推薦することができる.会長の任期は2年とし,1月から始まるものとする.再選をさまたげる.
第13条 全国委員は,全国から正会員の互選によって選ばれた15名,および各地区から正会員の互選によって選ばれた各1名とする.その任期は2年とし,1月から始まるものとする.連続三選をさまたげる.会長および幹事長は全国委員をかねることができない.
第14条 会長選出は就任の1年前までに行う.
  2 全国委員改選は前年度内に行う.
  3 会長および全国委員の選出に関するその他の事項は別に定める.
第15条 幹事長,幹事,会計監事,および編集委員長は全国委員会の協議により,正会員の中から選び,会長が委嘱する.任期は3年とし重任してもよい.編集幹事は編集委員長をかねることができる.常任委員は会長の指名にもとづき,全国委員会の議を経て選出する.任期は2年とし重任してもよい.
第16条 編集委員には和文誌担当者と英文誌担当者をおく.各編集委員は十数名とし前任編集委員会の協議により正会員から選び,全国委員会の承認を経て,会長がこれを委嘱する.任期は3年とし,重任してもよい.編集幹事は編集委員をかねる.
第17条 各種専門委員は全国委員会の協議により必要に応じて正会員中から選び,会長がこれを委嘱する.任期,人数はその都度決定する.

第5章 機  関

第18条 「総会」 総会は会の最高議決機関であり,会務,会計そのほか重要事項を議決する.会長は毎年1回これを召集しなければならない.ただし全国委員会が必要と認め,また正会員の3分の1以上から請求があった時には会長は臨時に召集しなければならない.
第19条 「全国委員会」 全国委員会は会長および全国委員で構成し,会長が議長となる.全国委員会では会の運営方針を審議する.ただし緊急事項は総会に代って決定することができるが,次回総会において承認を得なければならない.全国委員会は会長がこれを召集する.ただし全国委員の3分の1以上の申出があった時には開催しなければならない.
第20条 「常任委員会」 常任委員会は会長,常任委員および幹事長で構成し,本会の運営に関する緊急要務について審議する.その審議結果のうち,執行事項については全国委員会の承認または追認を求めるものとする.
第21条 「編集委員会」 編集委員会には,和文誌編集委員会と英文誌編集委員会をおく.各委員会は編集委員長,編集幹事および編集委員で構成し,編集委員長がこれを召集して議長となる.編集委員会では,会誌の編集,刊行に関する事項を審議する.
第22条 「各種専門委員会」 各種専門委員会は,委員長ならびに委員で構成し,委員長がこれを召集して,議長となる.審議結果のうち執行事項については,全国委員会の承認または追認を受けるものとする.
第23条 「事務局」 事務局は幹事長および幹事をもって構成し,会長を助けて会務を運営する.
第24条 「編集部」 編集部には和文誌編集部と英文誌編集部をおき,各部は編集委員長,編集幹事および編集委員をもって構成し,会誌の原稿校閲,編集,刊行に関する会務を行なう.

第6章 会  計

第25条 本会の経費は会費そのほかの収入をもってあてる.
第26条 本会の会計年度は毎年1月1日に始まり,12月末日に終る.
第27条 会長は事業年度間の収支決算をつぎの総会に報告してその承認を受けなければならない.
第28条 本会に対する寄付または補助金などは全国委員会の議を経て会長がこれを受けることができる.

第7章 表  彰

第29条 すぐれた研究業績を持ち,生態学の発展に大きな貢献をしている本学会の中堅または若手会員に対して,その研究業績を表彰することによりわが国の生態学の一層の活性化をはかるため学会賞を設ける.その規程は細則で定める.

第8章 雑  則

第30条 会則の変更は総会において出席者の3分の2以上の賛成を必要とする.
第31条 会誌の刊行そのほか本会の行なう事業に関する細則は別に委員会において定める.

〔付  則〕

第1条 会員の会費は前納とする.会費年額は総会の議を経て決定し,会誌に明示する.
第2条 1年分滞納した会員には会誌の発送を停止し,2年分滞納した時は自動的に退会したものと認める.
第3条 1998年度および1999年度を任期とする会長の選出は,1997年5月に行うものとする.

 トップへ



会長及び全国委員選挙施行細則
(1997年3月改正・2001年3月改正)

第1条 本細則は,会則第12条,13条,14条による会長,全国委員の選出に関する手続きを定める.
第2条 選挙の施行に関する事務は選挙管理委買会が管理する.選挙管理委員会は3名の選挙管理委 員で構成し,事務局所在地区の会員の中から地区委員会が推薦し,全国委員会の承認を経て選出する.その任期は3年とする.
第3条 会長候補者の選出は,全国委員の投票(5名連記)により行い,正会員の中から上位5名以内を候補者として推薦する.
  2 正会員による会長選挙においては,会長候補者以外の正会員に投票してもさしつかえない.
第4条 選挙は正会員の互選(無記名投票)による.
  2 投票は所定の用紙を用い,会則第l4条に従って選挙管理委員会が定めた期日までに到着するように郵送しなければならない.
  3 会長選挙用紙に1名の氏名を,また,全国委員選挙用紙には,全国から選出される全国委員については10名の氏名を,さらに地区から選出される全国委員については投票者の所属地区の1名の氏名を記入する.
第5条 第4条によって行われた投票を有効とする.ただし定足数を越えて記入した場合はその投票 用紙を,また,同じ候補者が重複記入されている場合は重複した分の投票を無効とする.その他に関し有効無効の決定は選挙管理委員会が行う.
第6条 開票は選挙菅理委員会が幹事長,庶務幹事,会計幹事の立会のもとで行う.
第7条 第4条の選挙において,会長は有効最多票を得た者をその当選者とする.最多票の者が同数で複数のときは,年少者を当選者とする.同じく,全国委員は有効票順に上位から当選者とし,末位に同得票の者があるときは年少者を当選者とする.
  2 同一人が全国から選出される全国委員と地区から選出される全国委員の両方に当選した場合,その者は全国から選出される全国委員となり,地区から選出される全国委員にはその地区の次点者を順次繰り上げる.
第8条 全国委員に欠員が生じた場合は,次点者を順次繰り上げ当選者とし,その任期は前任者の残任期間とする.
  2 全国委員の欠員とは,退会,死亡,所属地区の変更(地区選出の委員に限る),および本人から会長宛辞任申し出があり,全国委員会で承認された場合をいう.

 Page Top