○ 日本生態学会 会則

○ 日本生態学会賞 細則

○ 日本生態学会功労賞 細則

○ 日本生態学会宮地賞 細則

○ 日本生態学会大島賞 細則

○ Ecological Research 論文賞 細則

○ 日本生態学会全国大会賞 細則

○ 会長及び全国委員選挙施行細則



日本生態学会 会則 (2006年3月改正)

第1章 総  則

第1条 「名称」本会は日本生態学会(The Ecological Society of Japan)という.
第2条 「目的」本会は生態学の進歩と普及をはかることを目的とする.
第3条 「事業」本会はその目的を達成するために,つぎの事業を行なう.
 i) 講演会,研究発表会,研究旅行など.
 ii) 内外の生態学に関係ある諸学会,諸機関との連絡.
 iii) 会誌および図書などの刊行配布.
 iv) そのほか本会の目的を達成するに必要な事項.

第2章 会  員

第4条 「会員」本会の会員は正会員(一般,学生)(A,B,C),団体会員(A,B,C),賛助会員,名誉会員とする.
 i)正会員は本会の趣旨に賛成し,所定の入会手続きを経て,所定の会費を納める個人.
 ii)団体会員は本会の趣旨に賛成し,所定の入会手続きを経て,所定の会費を納める団体.
 iii)賛助会員は本会の趣旨に賛成し,別に定める賛助会員会費を納める個人または団体.
 iv)名誉会員は日本の生態学および本会の発展に大きな功績のあった個人のうちから,全国委員会の推薦により,総会において決定される.
第5条 「入会」本会に入会を希望するものは,会長あて,住所,職業(所属機関)を記入した入会申込書に,申込当年度分以上の会費をそえて提出しなければならない.
第6条 「退会」退会しようとするものは,会長あて,退会届を提出しなければならない.ただし,退会届を提出したその年いっぱい(12月末日まで)は引き続き日本生態学会の会員としての権利と義務を有する.すでに収めた会費は払い戻さない.
第7条 「権利」会員はつぎの権利をもつ.
 i)会誌(Ecological Research,日本生態学会誌,保全生態学研究)および印刷物(名簿,大会プログラムなど)の配布をうけること.ただし会誌については,A会員はEcological Researchと日本生態学会誌,C会員は保全生態学研究のみの配布を受ける.
 ii)会誌に投稿すること(正会員,名誉会員に限る).ただし,C会員は日本生態学会誌への投稿はできない.
 iii)本会の会合に出席し,研究発表・講演を行い,意見をのべること(正会員,名誉会員に限る).ただし,C会員は生態学会大会での発表はできない.
 iv)本会の事業・運営に関し,全国委員会に対しまたは総会において意見をのべること.
 v)本会の会長・全国委員を選任し,またはこれらに選任されること.ただしこの権利は正会員に限る.
第8条 「義務」会員はつぎの義務を負う.本会の会則を守ること.(会の運営を妨げ,あるいは会の名誉を著しく毀損したと認められる場合は,全国委員会の決議により退会させ,または除名することがある)

第3章 事務局,編集部および地区会

第9条 「事務局,編集部」全国委員会は事務局および編集部の所在地をきめる.
第10条 「地区会」全国を北海道,東北,関東,中部,近畿,中国・四国,および九州の7地区にわけ,各地区に地区会をもうける.国内在住の会員は各居住地の地区会に属する.

第4章 役  員

第11条 本会につぎの役員をおく.
 i)会長 1名 ii)全国委員 若干名 iii)幹事長 1名
 iv)幹事(庶務,会計,編集)若干名 v)常任委員 若干名
 vi)会計監事 2名 vi)編集委員長 3名 vii)編集委員 若干名
 ix)各種専門委員 若干名
第12条 会長は本会を代表し,会務を統べる.会長は正会員の互選(単記無記名)によって定める.この場合,全国委員会は会長侯補者を5名推薦することができる.会長の任期は2年とし,1月から始まるものとする.再選をさまたげる.
第13条 全国委員は,全国から正会員の互選によって選ばれた15名,および各地区から正会員の互選によって選ばれた各1名とする.その任期は2年とし,1月から始まるものとする.連続三選をさまたげる.会長および幹事長は全国委員をかねることができない.
第14条 会長選出は就任の1年前までに行う.
  2 全国委員改選は前年度内に行う.
  3 会長および全国委員の選出に関するその他の事項は別に定める.
第15条 幹事長,幹事,会計監事,および編集委員長は全国委員会の協議により,正会員の中から選び,会長が委嘱する.任期は3年とし重任してもよい.編集幹事は編集委員長をかねることができる.常任委員は会長の指名にもとづき,全国委員会の議を経て選出する.任期は2年とし重任してもよい.
第16条 編集委員にはEcological Research担当者, 日本生態学会誌担当者および保全生態学研究担当者をおく.各編集委員は十数名とし前任編集委員会の協議により正会員から選び,全国委員会の承認を経て,会長がこれを委嘱する.任期は3年とし,重任してもよい.編集幹事は編集委員をかねる.
第17条 各種専門委員は全国委員会の協議により必要に応じて正会員中から選ぶ.検討委員は主に正会員の中から選び,必要に応じては非会員から選ぶ.会長がこれを委嘱する.任期,人数はその都度決定する.

第5章 機  関

第18条 「総会」 総会は会の最高議決機関であり,会務,会計そのほか重要事項を議決する.会長は毎年1回これを召集しなければならない.ただし全国委員会が必要と認め,また正会員の3分の1以上から請求があった時には会長は臨時に召集しなければならない.
第19条 「全国委員会」 全国委員会は会長および全国委員で構成し,会長が議長となる.全国委員会では会の運営方針を審議する.ただし緊急事項は総会に代って決定することができるが,次回総会において承認を得なければならない.全国委員会は会長がこれを召集する.ただし全国委員の3分の1以上の申出があった時には開催しなければならない.
第20条 「常任委員会」 常任委員会は会長,次期会長,常任委員および幹事長,学術会議会員,庶務幹事,会計幹事,編集委員長などで構成し,本会の運営に関する緊急要務について審議する.その審議結果のうち,執行事項については全国委員会の承認または追認を求めるものとする.
第21条 「編集委員会」 編集委員会には,Ecological Research編集委員会,日本生態学会誌編集委員会および保全生態学研究編集委員会をおく.各委員会は編集委員長,編集幹事および編集委員で構成し,編集委員長がこれを召集して議長となる.編集委員会では,会誌の編集業務を行なう.人数は必要に応じて決めることができる.それぞれの編集委員会の少なくとも半数は正会員から選出する.
第22条 「各種専門委員会」 各種専門委員会は,委員長ならびに委員で構成し,委員長がこれを召集して,議長となる.審議結果のうち執行事項については,全国委員会の承認または追認を受けるものとする.
第23条 「事務局」 事務局は幹事長および幹事をもって構成し,会長を助けて会務を運営する.
第24条 「学会誌刊行協議会」 それぞれの学会誌の刊行業務(刊行方針・形態)や会誌会計関連事項等を協議する学会誌刊行協議会を置く.委員は,各学会誌の編集委員長,編集幹事,前編集委員長,次期編集事務局予定者1〜2名,庶務幹事,編集委員長が推薦する編集委員によって構成される.協議会の委員長はその編集委員長が兼ね,委員長が推薦した委員については,全国委員会の承認を受ける.任期は編集委員長と同じとする.

第6章 会  計

第25条 本会の経費は会費そのほかの収入をもってあてる.
第26条 本会の会計年度は毎年1月1日に始まり,12月末日に終る.
第27条 会長は事業年度間の収支決算をつぎの総会に報告してその承認を受けなければならない.
第28条 本会に対する寄付または補助金などは全国委員会の議を経て会長がこれを受けることができる.

第7章 表  彰

第29条 生態学研究の活性化と発展をはかるため,本会では以下のような賞をもうけ,会員の表彰をおこなう.各賞受賞者の選定などの規定はそれぞれの細則に定める.
  1. 「日本生態学会賞」 顕著な研究業績により生態学の深化や新たな研究展開に指導的役割を果たした者を主な対象者とする.
  2. 「日本生態学会宮地賞」 すぐれた研究業績を持ち,生態学の発展に大きな貢献をしている本学会の若手会員を主な対象者とする.
  3. 「日本生態学会大島賞」 生態学の発展に寄与している本学会の中堅会員を主な対象とする.
  4. 「日本生態学会功労賞」 本学会の運営・活動または生態学の普及・発展に目覚ましい貢献をした者を主な対象者とする.
  5. 「日本生態学会Ecological Research論文賞」 Ecological Research誌の各巻に掲載された論文の中から特に優れた論文を選考し,その著者に対して贈る.
  6. 「日本生態学会全国大会賞」 本学会主催の全国大会において若手研究者によって発表されたポスターの中から優秀な作品に対して優秀賞を贈る.また,その中でも特に優れた作品に対しては最優秀賞を贈る.

第8章 雑  則

第30条 会則の変更は総会において出席者の3分の2以上の賛成を必要とする.
第31条 会誌の刊行そのほか本会の行なう事業に関する細則は別に委員会において定める.

〔付  則〕

第1条 会員の会費は前納とする.会費年額は総会の議を経て決定し,会誌に明示する.
第2条 1年分滞納した会員には会誌の発送を停止し,2年分滞納した時は自動的に退会したものと認める.

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日本生態学会賞 細則


第1条 日本生態学会賞は、本学会員で、顕著な研究業績により生態学の深化や新たな研究展開に指導的役割を果たし、本学会員により推薦された者の中から、以下に述べる選考を経て選ばれた者に授ける。なお、受賞は毎年原則として1名とする。

第2条 日本生態学会賞候補者を選考するため、日本生態学会賞候補者選考委員会(以下委員会)を設ける。

第3条 委員会の委員は全国委員の推薦により9名を選出するが、生態学の各分野に偏りの無いように配慮する。委員長は委員の互選により毎年定める。委員の任期は3年とし,毎年3名を改選する。ただし任期満了後2年間は再任されない。

第4条 推薦者は、推薦理由を添えて候補者を推薦するとともに、委員会の求めに応じて必要な資料を提出しなければならない。

第5条 委員会は推薦理由をもとに受賞候補者を絞り、推薦者が提出する資料にもとづいて若干名の受賞候補者を選び,選定理由を付けて会長に報告する。なお,受賞候補者が無い場合も,その旨を会長に報告する。選考にあたっては,原著論文業績の他に啓蒙的役割を果たした著書類及びそれらの国内外の波及効果に留意する。

第6条 選考委員が被推薦者となった場合で,選考の最終段階に候補として残った場合には,選考委員会からはずれるものとする。

第7条 会長は委員会が選定した候補者について,その賛否を全国委員会に諮り,有効投票のうち3分の2以上の賛成がある場合,これを受賞者として決定し,直ちに本人に通知をする。また,受賞候補者が無い場合には,全国委員会の了承を受けて,受賞者が無いことを会員に公表する。

第8条 受賞者の決定は、受賞式が行われる3ヶ月前までに行う。

第9条 授賞式は大会において行い,受賞者には賞状及び記念品を贈呈する。

第10条 受賞者は,原則として,その授賞式が行われる大会において記念講演し,その内容を本学会の学会誌に総説として投稿する。

第11条 この細則の変更には全国委員会の3分の2以上の同意を要する。

付則 この細則は2007年3月22日から適用する(2007年3月21日改訂)

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日本生態学会賞功労賞 細則


第1条 日本生態学会功労賞(以下功労賞)は、本学会の運営・活動又は生態学の普及・発展に特に目覚ましい貢献をし、日本生態学会会則第4章第11条に掲げる役員により推薦された者の中から、以下に述べる選考を経て選ばれた者に授ける。なお、受賞は対象者がいる場合随時推薦する。

第2条 功労賞は常任委員会*において選考を行う。

第3条 常任委員会は受賞候補者を選び,選定理由を付けて会長に報告する。なお,受賞候補者が無い場合も,その旨を会長に報告する。選考にあたっては,日本生態学会の会員・活動歴に留意する。

第4条 選考委員が被推薦者となった場合で,選考の最終段階に候補として残った場合には,選考委員会からはずれるものとする。

第5条 会長は常任委員会が選定した候補者について,その賛否を全国委員会に諮り,有効投票のうち3分の2以上の賛成がある場合,これを受賞者として決定し,直ちに本人に通知をする。また,受賞候補者が無い場合には,全国委員会の了承を受けて,受賞者が無いことを会員に公表する。

第6条 受賞者の決定は、受賞式が行われる3ヶ月前までに行う。

第7条 授賞式は大会において行い,受賞者には賞状・記念品を贈呈する。

第8条 この細則の変更には全国委員会の3分の2以上の同意を要する。

* ここで定める常任委員会とは、事務局業務大綱にある常任委員会出席者を指し、会長・常任委員・幹事長の他、次期会長・学術会議会員・和英編集委員長、庶務幹事、会計幹事を含む。

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日本生態学会宮地賞 細則
(1998年3月26日・2000年3月25日・2002年3月28日・2006年3月24日・2007年3月21日改訂)

第1条 日本生態学会宮地賞(以下宮地賞という)は,生態学の優れた業績を挙げた本学会の若手会員で,自薦による応募者もしくは本学会員により推薦された者の中から,以下に述べる選考を経て選ばれた者に授ける.なお,授賞は毎年原則として3名とする.

第2条 宮地賞受賞候補者を選考するため,宮地賞受賞候補者選考委員会(以下委員会という)を設ける.

第3条 委員会の委員は日本生態学会賞候補者選考委員が兼ねる.

第4条 委員会は若干名の受賞候補者を選び,選定理由を付けて会長に報告する.なお,受賞候補者が無い場合も,その旨を会長に報告する.選考にあたっては,日本生態学会の英文誌または和文誌への本人の掲載論文の有無,及び会員歴にも留意する.

第5条 選考委員が被推薦者となった場合で,選考の最終段階に候補として残った場合には,選考委員会からはずれるものとする.

第6条 会長は委員会が選定した候補者について,その賛否を全国委員会に諮り,有効投票のうち3分の2以上の賛成がある場合,これを受賞者として決定し,直ちに本人に通知をする.また,受賞候補者が無い場合には,全国委員会の了承を受けて,受賞者が無いことを会員に公表する.

第7条 受賞者の決定は11月中旬までに行う.

第8条 授賞式は大会において行い,受賞者には賞状および宮地基金より賞金10万円を贈呈する.

第9条 受賞者は受賞の対象となった研究業績について,原則として,その授賞式が行われる大会において講演し,その内容も含めた総説を本学会の学会誌に投稿する.

第10条 この細則の変更には全国委員会の3分の2以上の同意を要する.

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日本生態学会大島賞 細則


第1条 日本生態学会大島賞(以下大島賞という)は,例えば野外における生態学的データの収集を長期間継続しておこなうことなどにより生態学の発展に寄与している本学会の中堅会員を主な対象とし,自薦による応募者もしくは本学会員により推薦された者の中から,以下に述べる選考を経て選ばれた者に授ける.なお,授賞は毎年原則として2名とする.

第2条 大島賞受賞候補者を選考するため,大島賞受賞候補者選考委員会(以下委員会という)を設ける.

第3条 委員会の委員は日本生態学会賞候補者選考委員が兼ねる.

第4条 委員会は若干名の受賞候補者を選び,選定理由を付けて会長に報告する.なお,受賞候補者が無い場合も,その旨を会長に報告する.選考にあたっては研究の継続期間や会員歴にも留意する.

第5条 選考委員が被推薦者となり選考の最終段階まで候補として残った場合には,選考委員会からはずれるものとする.

第6条 会長は委員会が選定した候補者について,その賛否を全国委員会に諮り,有効投票のうち3分の2以上の賛成がある場合,これを受賞者として決定し,直ちに本人に通知をする.また,受賞候補者が無い場合には,全国委員会の了承を受けて,受賞者が無いことを会員に公表する.

第7条 受賞者の決定は11月中旬までに行う.

第8条 授賞式は大会において行い,受賞者には賞状および大島基金より賞金10万円を贈呈する.

第9条 受賞者は受賞の対象となった研究課題について,原則として,その授賞式が行われる大会において講演し,その内容も含めた総説・解説等を本学会の学会誌に投稿する.

第10条 この細則の変更には全国委員会の3分の2以上の同意を要する.

付則 この細則は2007年3月22日から適用する(2007年3月21日制定).

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Ecological Research 論文賞 細則

 本賞は、日本生態学会欧文誌Ecological Research の各巻(年6号)に掲載された論文の中から、特に優れた論文2編程度を選考し、それらの著者に贈る。
 尚、Ecological Research への投稿は会員以外にも開放されており、本賞の受賞者も会員に限らない。

選考手順
  1. 各編集委員は責任編集を担当した論文の中から優秀と思われる3編以内の論文を選び、順位をつけて推薦する。優秀と認められる論文が無いときも、その旨を編集事務局に知らせる。
  2. 編集委員長および編集幹事は、推薦された論文の中から特に優秀と思われる論文を5編程度選び、編集委員全員に知らせる。
  3. 各編集委員は、編集幹事によって選ばれた論文を精読し、各論文に3段階評価で1〜3点の点数をつける。
  4. 編集事務局では、編集委員の評価を集計し、合計得点の高い2編程を受賞候補論文として学会事務局に伝える。尚、ボーダーラインで得点が同点となった場合は、編集委員長および編集幹事が話し合って選ぶ。

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日本生態学会全国大会賞

第1条 日本生態学会は,若手研究者を奨励するために,全国大会での優秀なポスター発表を行った若手会員に日本生態学会全国大会賞(以下ポスター賞という)を授ける.

第2条 ポスター賞(種別) ポスター賞は発表分野ごとに「最優秀賞」(1名;"該当者なし"もある)および「優秀賞」(1,2名)を選出する.応募数が少ない分野では,「最優秀賞」(あるいは「優秀賞」)のみとなることもある.

第3条 審査 大会企画委員会ポスター賞部会(以下ポスター賞部会という)より委嘱された審査委員が分野ごとに審査を行う.審査規定は,ポスター賞部会によって大会ごとに定められる.

第4条 表彰 授賞式は全国大会において行い,受賞者に賞状を贈る.また,「最優秀賞」ポスターは大会期間中に特別展示を行う.

第5条 審査結果 審査結果は大会企画委員会から全国委員会に報告され,承認が得られた後に学会の公式記録として公表される.

第6条 変更 この細則の変更には全国委員会の3分の2以上の同意を要する.

付則 この細則は2006年3月25日にさかのぼって適用する(2007年3月21日制定).

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会長及び全国委員選挙施行細則
(1997年3月改正・2001年3月・2002年3月改正)

第1条 本細則は,会則第12条,13条,14条による会長,全国委員の選出に関する手続きを定める.
第2条 選挙の施行に関する事務は選挙管理委買会が管理する.選挙管理委員会は3名の選挙管理委員で構成し,事務局所在地区の会員の中から地区委員会が推薦し,全国委員会の承認を経て選出する.その任期は3年とする.
第3条 会長候補者の選出は,全国委員の投票(5名連記)により行い,正会員の中から上位5名以内を候補者として推薦する.
  2 正会員による会長選挙においては,会長候補者以外の正会員に投票してもさしつかえない.
第4条 選挙は正会員の互選(無記名投票)による.
  2 投票は所定の用紙を用い,会則第l4条に従って選挙管理委員会が定めた期日までに到着するように郵送しなければならない.
  3 会長選挙用紙に1名の氏名を,また,全国委員選挙用紙には,全国から選出される全国委員については10名の氏名を,さらに地区から選出される全国委員については投票者の所属地区の3名の氏名を記入する.
第5条 第4条によって行われた投票を有効とする.ただし定足数を越えて記入した場合はその投票 用紙を,また,同じ候補者が重複記入されている場合は重複した分の投票を無効とする.その他に関し有効無効の決定は選挙管理委員会が行う.
第6条 開票は選挙菅理委員会が幹事長,庶務幹事,会計幹事の立会のもとで行う.
第7条 第4条の選挙において,会長は有効最多票を得た者をその当選者とする.最多票の者が同数で複数のときは,年少者を当選者とする.同じく,全国委員は有効票順に上位から当選者とし,末位に同得票の者があるときは年少者を当選者とする.
  2 同一人が全国から選出される全国委員と地区から選出される全国委員の両方に当選した場合,その者は全国から選出される全国委員となり,地区から選出される全国委員にはその地区の次点者を順次繰り上げる.
第8条 全国委員に欠員が生じた場合は,次点者を順次繰り上げ当選者とし,その任期は前任者の残任期間とする.
  2 全国委員の欠員とは,退会,死亡,所属地区の変更(地区選出の委員に限る),および本人から会長宛辞任申し出があり,全国委員会で承認された場合をいう.

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