退会手続き」についてのお知らせ

 日本生態学会では会員数がすでに4000名を超え,事務の仕事量が膨大になっています.また,近い将来の法人化に備えるために事務部を固定し,効率的な業務をおこなうよう努めております.昨年は事務部の固定に加えて会員管理ソフトウェアが整備され,会員の入退会および会費納入などに関する業務がかなりの部分で省力化されました.しかしながら一方では,これまでのようには融通が利かないことが多くなってきたのも確かです.とくに会員の「退会」については,年間14冊にもおよぶ学会誌とニューズレターの送付停止や,会費の徴収との関係から,「退会」の希望を受けても「即時退会」が難しい状況になっております.このような状況にあるため,会員の「退会」については年度単位で受け付けるように会則の改定をおこないました.これまでのやり方では,退会を希望される方が会長あてに退会届を提出すると(事務部で受け付けます),事務部の裁量により「前年度末の退会」という扱いにしたり,「その年度いっぱいでの退会」にしたりと,状況に応じて判断していたわけですが,コンピューターでの管理システムでは,そのようなファジーな扱いが困難です.そこで,今後は「退会」を申し出た年度いっぱいは会員のままでいただくことにしたわけです.つまり,実際に会員でなくなるのは,退会届を提出した翌年と言うことになります.

 日本生態学会の「年度」は1月から12月ですから,1月,2月頃に「退会届」を提出されたとしても,その年の12月までは会員のままで,学会誌やニューズレターを受け取ったり,その年の大会において発表したりできる一方で,会費納入の義務も負わなければなりません.多くの会員が生態学会の年度区切りが4月から3月だと勘違いされており,これまでは「退会届」が2月,3月頃に集中的に提出されています.今後はそのような場合でも12月末までは会員として継続されますので会費の納入が義務づけられます.十分にご注意ください.

以下に改訂前後の「会則」を示します.

改訂前:第6条 「退会」退会しようとするものは,会長あて,退会届を提出しなければならない.ただし,すでに納めた会費は払いもどさない.

改定後:第6条 「退会」退会しようとするものは,会長あて,退会届を提出しなければならない.ただし,退会届を提出したその年いっぱい(12月末日まで)は引き続き日本生態学会の会員としての権利と義務を有する.すでに収めた会費は払い戻さない.

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