| (1). | 「生態学琵琶湖賞」は1991年に滋賀県が創設し、第14回(2007年)まで実施主体として滋賀県が表彰をおこなってきたものである。設立当初からの表彰の理念を受け継ぎ、第15回(2009年)からは日本生態学会が実施主体を滋賀県から引き継いで実施するものである。 |
| (2). | 生態学琵琶湖賞の表彰は、第11回までは毎年、第12回以降は隔年実施でおこなってきた。日本生態学会で引き継ぐ第15回以降の生態学琵琶湖賞の表彰は隔年(西暦の奇数年)で実施することとする。 |
| (1). | 対象分野は生態学とその周辺領域を含めた分野とし、水環境またはこれに関連する研究により生態学の発展のために寄与している50歳未満のすぐれた研究者2名以内に授与する。 |
| (2). | 対象者は原則として東アジア地域(ロシア連邦の東部地域を含む)、東南アジア地域および西太平洋地域(ただしオーストラリアおよびニュージーランドを除く)に居住し、同地域における研究活動実績が高く評価されている個人とする。対象者は日本生態学会の会員である必要はない。 |
| (1). | 生態学琵琶湖賞の運営にあたっては、日本生態学会長が常任委員会の議を経て選任した生態学琵琶湖賞運営委員があたる。運営委員は日本生態学会長、滋賀県担当者を含めて10名以内とし、運営委員長は運営委員の互選により選出する。 |
| (2). | 運営委員の任期は2年とし、再任を妨げない。 |
| (1). | 本賞の運営および選考にかかる事務は日本生態学会が行う。 |
| (2). | 本賞の実施にあたって、滋賀県は次の協力を行う。 |
| ・ 広報媒体や県内報道機関を通じて本賞を県民に周知すること。 | |
| ・ 日本生態学会長の求めに応じて、職員が運営委員に就任すること。 | |
| ・ 運営委員会の求めに応じて、職員が選考委員に就任すること。 | |
| ・ 授賞式会場の選定及び設営に関すること。 | |
| (3). | 滋賀県の担当部局は琵琶湖環境部環境政策課とする。 |
| (1). | 生態学琵琶湖賞受賞候補者の選出には運営委員会で選出した生態学琵琶湖賞選考委員(若干名)があたる。選考委員は生態学琵琶湖賞の対象となる分野に精通した日本生態学会員から選出するが、応募者数や応募者の専門により、非会員の登用を妨げない。選考委員長は運営委員のうちから1名をあてる。 |
| (2). | 選考委員会は生態学琵琶湖賞選考の機会ごとに組織され、委員の任期は1期以内とする。応募の状況により適宜選考委員の追加をおこなってもよい。委員の再任は妨げない。 |
| (1). | 選考委員会で決定された複数の受賞候補者(4名以内)は運営委員会に報告され、最終的には運営委員会で受賞者が決定される。 |
| (1). | 生態学琵琶湖賞は、これまでの歴史性に鑑み、滋賀県知事名および日本生態学会会長名で表彰する。授賞式は、西暦の奇数年の「びわ湖の日」またはそれに近い日程で滋賀県内の施設において開催し、本賞(賞状)は滋賀県知事が授与する。 |
| (2). | 日本生態学会は、生態学琵琶湖賞および受賞者の高い水準を維持することに最大の努力を払うこととするが、賞の評価や水準が低下したと判断される場合は、滋賀県と学会は協議して賞を廃止することができる。 |
| (3). | 表彰は本賞(賞状)のみとし副賞は設けない。 |
| (4). | 受賞者は授賞式に出席し、同時に開催される一般市民向け記念講演会で解り易い受賞講演をおこなわなくてはならない。 |
| (1). | 「琵琶湖賞を支える会(仮称)」を設立し、日本生態学会が中心となって広く運営のための経費を募ることとする。運営委員は「支える会」の運営に協力し、これを通じて資金調達にも協力する。「支える会」は、運営・選考の過程に要する費用、ならびに受賞者の授賞式への出席旅費、受賞記念講演会の運営等を支援する。 |
| (1). | この細則の改訂は日本生態学会常任委員会の承認を得なければならない。 |
この細則は2008年7月15日から適用する。