(名称)
第1条 本会は、一般社団法人日本生態学会 (英名 The Ecological Society of Japan)と称する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を京都市北区小山西花池町1番地8に置く。
(目的)
第3条 本会は、生態学の進歩と普及をはかることを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 学術集会、講演会、講習会等の開催
(2) 学術雑誌及びその他の出版物の刊行
(3) 調査及び研究
(4) 研究業績の表彰その他研究の奨励
(5) 国内外の関係学術団体との連絡及び協力
(6) その他、前条の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の下での公益性が認定される範囲で行なうものとする。
(会員の種別)
第5条 この法人の会員は、次の二種とする。
(1) 正会員 本会の目的に賛同し、所定の手続きを経て会費を納める個人または団体。
(2) 賛助会員 本会の趣旨に賛成し,別に定める賛助金を納める個人または団体。
(入会)
第6条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとする者は、別途に定める入会申込書により、申込当年度分以上の会費をそえて学会長に入会を申し込むものとし、学会長は正当な理由がない限り入会を認めなければならない。
3 学会長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
第7条 会員は、総会において別に定める年会費を納入しなければならない。
(会員資格の喪失)
第8条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき
(2) 本人が死亡し、もしくは失踪宣告を受けたとき、または会員である団体が解散したとき
(3) 継続して1年以上会費を滞納したとき
(4) 除名されたとき
(退会)
第9条 会員は、学会長が別に定める退会届を学会長に提出して、任意に退会することができる。この場合、会費の滞納があるときは、未納額を納めなければならない。
(除名)
第10条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。(拠出金品の不返還)
第11条 既納の会費その他の拠出金品は、返還しない。
(役員)
第12条 本会に、次の役員を置く。
(1) 理事 20名以上30名以内
(2) 監事 3名
2 理事のうち、1人を学会長、1人を専務理事とする。学会長をもって法律上の理事長とする。
(役員の選任)
第13条 学会長及び専務理事は、正会員の中から、総会で選任する。学会長及び専務理事以外の理事及び監事についても同様とする。
2 それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれてはならない。また、当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれてはならない。
3 それぞれの役員について、同一機関若しくは同一団体の関係者が役員の総数の3分の1を超えて含まれてはならない。
4 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(学会長の職務)
第14条 学会長は、会務を総括し、本会を代表する。
2 理事は、学会長に事故あるときは、あらかじめ学会長が指名した順序で、学会長の職務を代行する。
3 学会長は、必要に応じて、特定の事項を審議する委員会を設けることができる。
(理事の職務)
第15条 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、会務を執行する。
2 専務理事は学会長を補佐し、日常の会務の執行を統括する。
3 学会長は、理事の内から、日常の会務の分任者を選任する。
(監事の職務)
第16条 監事は、本会の業務及び財産に関し、次の職務を行う。
(1) 理事の職務執行の状況を監査すること
(2) 本会の財産の状況を監査すること
(3) 本会の業務または財産について、不正の行為または法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会または所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするために必要があるときには、総会を召集すること
(5) 本会の業務または財産について、理事に意見を述べ、必要があるときには理事会の招集を請求すること。
(役員の任期)
第17条 本会の役員の任期は、2年とする。
2 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、再任されることができる。ただし、引き続き4年を超えて在任できない。また、学会長は、引き続き2年を超えて在任できない。
4 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
(欠員補充)
第18条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、すみやかにこれを補充しなければならない。
(解任)
第19条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第20条 役員は、年間30万円を上限として、報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項(報酬支給基準等)は、総会の議決を経て、学会長が別に定める。
4 役員に対する報酬の支給基準は、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
(職員)
第21条 この法人に、事務局員その他の職員を置く。
2 職員は、学会長が任免する。
3 職員に対する報酬の支給基準は、理事会の議決を経て、学会長が別に定める。
4 職員に対する報酬は、国立大学法人等の支給基準に照らして、適正な額とする。
第22条 本会に代議員を置く。代議員は、別に定める規則に従って、正会員から選出する。
2 代議員の任期は1年とし、再任を妨げない。
第23条 役員及び代議員をもって、法律上の社員とする。
(種別)
第24条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第25条 総会は、第22条の代議員をもって構成する。
2 正会員は総会に立ち会い、議長の許可を得て意見を述べることができる。
(権能)
第26条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 事業計画及び収支予算並びにその変更
(3) 事業報告及び収支決算
(4) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
(5) 会費の額
(6) 合併
(7) 解散
(8) その他運営に関する重要事項
(開催)
第27条 通常総会は、毎年度1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 社員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第16条第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(招集)
第28条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、学会長が招集する。
2 学会長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から60日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面または会誌の公告をもって、少なくとも10日前までに通知しなければならない。
(議長)
第29条 総会の議長は、その総会において、出席した社員の中から選出する。
(定足数)
第30条 総会は、社員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第31条 総会における議決事項は、第28条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した社員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第32条 各社員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の社員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した社員は、第30条、前条第1項、次条第1項第2号及び第62条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する社員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第33条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 社員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名・押印しなければならない。
(構成)
第34条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第35条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 事務局の組織及び運営
(2) 総会に付議すべき事項
(3) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(4) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第36条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 学会長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第16条第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第37条 理事会は、学会長が招集する。
2 学会長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。ただし、全理事の同意があるときは、この手続きを経ずして開催することができる。
(議長)
第38条 理事会の議長は学会長がこれに当たる。
(議決)
第39条 理事会における議決事項は、第37条第3項のただし書きの場合を除き同項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第40条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 理事会は、理事現在数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
3 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
4 前項の規定により表決した理事は、前条第2項及び次条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
5 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第41条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事現在数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名・押印しなければならない。
(資産の構成)
第42条 本会の資産は次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 会費
(3) 助成金及び寄付金品
(4) 事業に伴う収入
(5) 資産から生ずる収入
(6) その他の収入
(資産の種別)
第43条 本会の法人の資産を分けて、基本財産及び運用財産の2種とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
(2) 基本財産とすることを指定して寄付された財産
(3) 総会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の資産とする。
(資産の管理)
第44条 本会の資産は、学会長が管理する。
2 本会の基本財産は、本会の目的に沿った運用計画の下で管理運用する。その方法は、総会の決議によって別途定める規定に従うものとし、次の各号に掲げる財産または方法による管理運用は行なわない。
(1) 他の団体の意思決定に関与することができる財産(株式等)
(2) 客観的評価が困難な財産(美術品等)
(3) 価値の変動が著しい財産や回収が困難になるおそれのある方法(融資)
(4) 減価する財産(建築物等)
(5) 利子又は利用価値を生じない財産(現金、当座預金等)
3 遊休財産比率は、公益認定基準をうわまわらない範囲にとどめるものとする。
(基本財産の処分の制限)
第45条 基本財産は、これを処分し、または担保に供してはならない。ただし、本会の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会及び総会の議決を経て、その一部に限り処分し、または担保に供することができる。
(経費の支弁)
第46条 本会の経費は、運用財産をもって支弁する。
(会計の原則)
第47条 この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従って行うものとする。
2 公益目的事業に係る収入(学会費、大会参加費等)は、その実施(学術雑誌の出版、学会大会の開催等)に要する適正な費用を償う額をこえないものとする。
3 物品販売、図書の出版、講習会開催などの収益事業は、生態学の進歩と普及をはかるうえで必要な範囲で実施し、公益目的事業比率が公益認定基準を下まわらない範囲にとどめるものとする。
(事業計画及び収支予算)
第48条 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎会計年度開始前に学会長が編成し、理事会及び総会の議決を経なければならない。事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。
(収益事業等の区分経理)
第49条 収益事業等に関する会計は、公益目的事業に関する会計から区分し、収益事業ごとに特別の会計として処理しなければならない。
(暫定予算)
第50条 第48条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、学会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第51条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第52条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は修正をすることができる。
(収支決算)
第53条 本会の収支決算は、学会長が編成し、財産目録、貸借対照表、正味財産増減計算書、事業報告書及び会員の移動状況書とともに、監事の意見を付け、総会の承認を受けなければならない。
2 本会の収支決算に剰余金があるときは、理事会の議決及び総会の承認を受けて、その一部もしくは全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰り越すものとする。
(長期借入金)
第54条 本会が借入金をしようとするときは、その会計年度の収入をもって返還する短期借入金を除き、理事会の議決を経なければならない。
(事業年度)
第55条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(寄付の募集)
第56条 本会は、公益目的事業実施のために、寄付を募集することができる。
(寄付金の使途の限定)
第57条 本会が行なう公益目的事業のために本会に寄せられた寄付に関しては、公益目的事業以外に使用してはならない。
(寄付の募集に関する禁止行為)
第58条 本会の社員は、本会に対する寄附の募集に関して、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 寄付をしない旨の意思表示をした者に対し、寄付の勧誘を継続すること。
(2) 迷惑を覚えさせるような方法で、寄付の勧誘を行なうこと。
(3) 寄付をする財産の使途について誤認させるおそれのある行為を行なうこと。
(4) その他、寄付の勧誘を受けた者又は寄付者の利益を不当に害するおそれのある行為を行なうこと。
(議事録等の公表)
第59条 本会は、社員総会終了後すみやかに、また毎事業年度開始日の前日までに、次の書類をウェブサイトに公表する。また、次の書類は、社員総会の日から10年間、主たる事務所に備え置くものとする。
(1) 議事録
(2) 総会決議
(3) 事業計画書
(4) 収支予算書
(5) 収支決算書、貸借対照表及び正味財産増減計算書
(6) 事業報告書及び会員の移動状況書
(財産目録等の公表)
第60条 本会は、毎事業年度経過後3ヶ月以内に、次に掲げる書類を作成し、当該書類を主たる事務所に5年間備え置き、またウェブサイトに公表するものとする。ただし、役員等名簿のうち、個人の住所に係る記載に関しては、ウェブサイトには公表せず、閲覧の請求にあたっても除外するものとする。
(1) 財産目録
(2) 役員等名簿
(3) 役員報酬の支給基準
(4) その他、公益性の認定のために内閣府令で定められた書類
(会員名簿等の備え置き)
第61条 会員名簿は、主たる事務所に備え置くものとする。ただし、個人の住所に係る記載に関しては、閲覧の請求にあたっても除外するものとする。
(定款の変更)
第62条 この定款は、理事会及び総会においておのおのの3分の2以上の同意を得なければ変更することはできない。
(合併)
第63条 本会は、理事会及び総会においておのおのの4分の3以上の同意を得、かつ、所轄庁の許可を受けて合併をすることができる。
(解散及び残余財産の処分)
第64条 本会は、理事会及び総会においておのおのの4分の3以上の同意を得、かつ、所轄庁の許可を受けて解散をすることができる。
2 解散に伴う残余財産は、総会の議決を得、所轄庁の許可を受けて、本会の目的に類似の目的を有する他の団体に寄付するものとする。
(地区会)
第65条 本会の目的を達成するために以下の地区会を置き、会員はいずれかの地区会に所属するものとする。
(1) 北海道地区
(2) 東北地区
(3) 関東地区
(4) 中部地区
(5) 関西地区
(6) 中国四国地区
(7) 九州地区
2 必要あるときは理事会の審議を経、かつ、総会の承認によって支部を新たに設置、統合、廃止することができる。
(地区会組織)
第66条 地区会は次の事項について学会長に報告しなければならない。
(1) 地区会会則
(2) 地区会長の氏名
(3) 地区会の所在地
2 地区会は、前各号に変更が生じた場合は学会長に届け出なければならない。
(代議員の選出) 第67条 支部は第22条で定める代議員を選出する。 2 支部長は代議員を兼ねることができる。
(細則)
第68条 この定款施行についての細則は、理事会及び総会の議決を経て、別に定める。
1 本会設立当時における日本生態学会において名誉会員の権利を有する者は、本会においても名誉会員の権利を有する。
2 本会の設立当初の役員は、第13条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによることとし、その任期は、平成*年3月31日までとする。 4 本会の設立当初の事業計画及び収支予算は、第48条の規定にかかわらず設立総会の定めるところによる。 5 本会の設立当初の会計年度は、第55条の規定にかかわらず設立許可のあった日から、平成*年3月31日までとする。 6 従来日本生態学会に属した権利義務の一切は、本会が継承する。 7 本会は、下記の社員によって設立する。