日本生態学会の法人申請延期について

日本生態学会 会員各位

会長 矢原徹一

 日本生態学会では、2008年12月の法人格取得申請をめざして準備を進めてきました。しかし、公益法人に関する新しい法律の下での制度の運用に関しては、まだ不確定な要素が多いため、法人格取得申請を1年間延期します。

 2008年12月1日に、公益法人制度改革に関する3つの法律(「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」、「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」及び「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」)が施行されました。新制度の下で法人格の取得と公益性の判断が分離された結果、登記をすれば「一般社団法人」または「一般財団法人」を設立できます。公益社団法人としての認定を受けるためには、一般社団法人を設立したうえで、事務局がおかれている自治体(生態学会の場合には京都府)の「民間有識者からなる委員会」に対して公益認定申請を行なうことになります。

 日本生態学会では、公益認定を申請する方向で準備を進めてきましたが、公益認定申請後の審査に関しては、各自治体の「民間有識者からなる委員会」の判断にゆだねられている部分があります。また、新しい法律の下での公益法人の運営に関しては、学会の運営になじみにくい部分があることも指摘されています。このため、すでに法人格を取得している学会の間では、新しい法律の下での公益認定申請を急がずに状況を見る動きがひろがっています。このような状況の下で、まだ社団法人格を取得していない日本生態学会が、法人格取得を急ぐ必要はないと判断されます。

今後、新制度の下での運用実績を検討しながら、ひきつづいて法人格取得申請に向けて綿密な準備を進めることにします

法人化に向けて