日本生態学会 近畿地区会 |
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日本生態学会近畿地区会会則 | 日本生態学会近畿地区会奨励賞細則 |近畿地区会自然保護専門委員会会則
日本生態学会近畿地区会会則
(2011年12月10日改訂)
第1条(名称)
本会は日本生態学会近畿地区会という。
第2条(目的)
本会は生態学の進歩と普及を図ることを目的とする。
第3条(事業)
本会は次の事業を行う。
第4条(会員)
本会の会員は、日本生態学会の会員で所属地区が近畿地区である者とする。
第5条(役員)
本会に次の役員をおく。
1. 地区会委員 若干名。
2. 会長 1名。
3. 幹事 若干名。
役員の任期は2年とし、重任を妨げない。任期の開始は付則で定める。
第6条(地区会委員)
地区会委員は次の者とする。
第7条(会長)
会長は会員の中から地区会委員が合議して選出する。地区会委員が兼任することを妨げない。会長は本会を代表し、会務を統率するとともに事業を執行する。
第8条(幹事)
幹事は会員の中から地区会委員会の承認を経て会長が選任する。幹事は地区会の庶務、会計などの会務を担当する。
第9条(総会)
総会は本会の最高議決機関であり、本会の運営、事業、会計などの重要事項について審議し決定する。総会は会長が招集し、毎年1回開催しなければならない。ただし、会長が必要と認めたとき、または三分の一以上の会員から要求があったときは、会長は臨時に総会を招集しなければならない。議題の提出は原則として地区会委員会の議を経なければならない。総会の議長は出席会員が互選により選任する。会長および幹事は議長となることはできない。議長は出席会員の過半数の賛成によって決定する。
第10条(地区会委員会)
地区会委員会は本会の運営に関する審議機関で、運営上の必要事項について協議し決定するほか、緊急を要する重要事項については総会に代わってこれを審議し決定する。地区会委員会による決定事項は次の総会において承認を受けなければならない。地区会委員会は地区会委員と幹事で構成し、会長が招集し議長となる。地区会委員会は地区会委員の過半数(委任状を含む)の出席によって成立し、議事は出席地区会委員の過半数の賛成によって決定する。地区会委員会には必要に応じて地区会委員以外の者を列席させることができる。
第11条(専門委員会)
本会の事業遂行のため、地区会委員会の議決を経て専門委員会をおき、あるいは廃止することができる。専門委員は原則として会員の中から地区会委員会で選任し、専門委員長は専門委員の互選により選任する。専門委員会は委嘱された事項について審議し、地区会委員会に答申するほか、地区会委員会の承認を得て会長の委嘱により必要措置などの執行ができるものとする。
第12条(事務局)
事務局は原則として会長が所属する機関に置く。
第13条(会計)
本会の経費は地区会費と学会還元金ならびに地区会委員会で承認されたその他の収入をもってあてる。地区会費の額は付則で定める。会計年度は毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。会長は前年度の収支決算を総会に報告して承認を受けなければならない。
第14条(会則の変更)
第9条および第10条の規定にかかわらず、会則の変更は、地区会委員会の議を経て地区会委員の三分の二以上の賛成により総会に提案され、総会で出席者の三分の二以上の賛成を必要とする。
付則
第1条 (役員の任期の開始)
第5条にいう役員の任期は、付則第2条に定める地区会委員の選出が行われた年の次の会計年度の開始とともに始まるものとする。
第2条(地区会委員の数と選出)
第6条第1項にいう地区会委員の数は、府県ごとに、投票の通知を行う時点での会員が40名以下では2名、それを超すときは会員20名ごとに1名を加えるものとする。選出は定数連記無記名投票により、前任地区会委員の任期が終わる日より前の3ヶ月の間に行うものとする。
第3条(地区会費)
第13条にいう地区会費は年400円で前納とする。既に納めた地区会費はいかなる事情があっても払い戻さない。
第4条(会則の適用)
この会則は2010年6月12日から適用する。
2010年6月12日近畿地区会委員会 付議
2010年6月12日近畿地区会総会 付議
日本生態学会近畿地区会奨励賞細則
(趣意)
第1条 日本生態学会近畿地区会(以下,地区会)は,若手研究者を育成するとともに若手研究者の奮起を促すことを目的として,日本生態学会近畿地区会例会(以下,例会)の開催毎に,発表された論文の中から特に優れた論文を選考し,その講演者に日本生態学会近畿地区会奨励賞(以下,奨励賞)を贈る.
(対象者)
第2条 奨励賞の対象者は以下の各号をすべて満たす者とする.
一 例会での発表論文の第一著者であり且つ講演者であること.
二 おおよそ40歳以下の若手研究者であること.
三 地区会員であること.地区会員でない場合は,近畿地区に在住している者で且つ地区会員を口頭発表論文の共著者に含んでいる者.
(選考方法)
第3条 例会の開催毎に以下の方法により選考する.
一 当該の例会において最初の講演から最後の講演まで全てを聴いた地区会役員の合議により選考する.
二 議長は地区会委員のいずれか1名が務める.
三 合議は例会終了後ただちに行ない,発表論文の中から優秀で且つ発展性が期待できる3編以内を選考する.ただし,受賞論文無しも認める.
四 地区会役員は選考後ただちに選考結果をその理由とともに地区会委員全員に通知するとともに,本人に受賞を通知する.
五 地区会役員は次回の例会で選考結果を発表する.
(表彰)
第4条 授賞式は次回の例会で行ない,受賞者には賞状および地区会会計より賞金3万円を贈呈する.
(地区会委員への旅費の支給)
第5条 選考の合議に加わった地区会委員には旅費(実費)を支給する.
(規約の改廃)
第6条 この規約の変更には地区会委員会の承認を要する.
(付則)
第1条 この細則は2011年12月10日より施行する.
日本生態学会近畿地区会自然保護専門委員会 会則
第1条(名称) 本委員会は日本生態学会近畿地区会自然保護専門委員会という。
第2条(目的) 本委員会は、日本生態学会近畿地区会の自然保護に関する専門委員会であり、近畿地方における自然環境の保全と生物の保護を図り、それに関わる知識や情報の普及・啓発を進めることを目的とする。
第3条(活動) 本委員会は、次の活動を行う。
1. シンポジウム、講演会、討論会、見学会などの開催。
2. 関係機関への自然環境保全や生物の保護に関わる提言や意見書、要望書の作成・提出とそのアフターケア。
3. 近畿地区会委員会からの委嘱事項。
4. その他、本委員会の目的遂行のために必要な活動。
第4条(委員) 本委員会の委員は、原則として、日本生態学会の会員で所属地区が近畿地区である者とし、本委員会で選任され、日本生態学会近畿地区会委員会で承認された者とする。
第5条(任期) 委員の任期は2年とするが、再任を妨げない。
第6条(委員長) 委員長は委員の互選によって選出し、日本生態学会近畿地区会委員会で承認された者とする。
第7条(委員会) 本委員会は、委員長が招集し、本会の運営や活動などの重要事項について審議し決定する。委員会は委員の過半数(委任状を含む)の出席によって成立し、議事は出席委員の過半数の賛成によって決定する。委員長が必要と判断した場合、本委員会には、委員以外の者を列席させることができる。委員長が緊急の議案であると判断した場合、電子メール等の手段を用いて審議し、委員の過半数の賛成によって議事を決することができる。
第8条(会則の変更) 会則の変更は、本委員会の議を経て委員の過半数の賛成により日本生態学会近畿地区会委員会及び総会に提案され、承認されることを必要とする。
第9条(会則の適用) この会則は、2009年12月13日から適用される。
付則 従来の会則の紛失のため,この会則は、本委員会によって新たに作成され、同年12月13日の地区会委員会と総会で承認された。