日本生態学会

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一般社団法人日本生態学会 日本生態学会賞 規則

第1条 日本生態学会賞は、本法人会員で、顕著な研究業績により生態学の深化や新たな研究展開に指導的役割を果たし、本法人会員により推薦された者の中から、以下に述べる選考を経て選ばれた者に授ける。なお、受賞は毎年原則として1名とする。

第2条 日本生態学会賞候補者を選考するため、日本生態学会賞候補者選考委員会(以下「委員会」)を設ける。

第3条 委員会の委員は代議員の推薦により9名を選出するが、生態学の各分野に偏りの無いように配慮する。委員長は委員の互選により毎年定める。委員の任期は3年とし,毎年3名を改選する。ただし任期満了後2年間は再任されない。

第4条 推薦者は、推薦理由を添えて候補者を推薦するとともに、委員会の求めに応じて必要な資料を提出しなければならない。

第5条 委員会は推薦理由をもとに受賞候補者を絞り、推薦者が提出する資料にもとづいて若干名の受賞候補者を選び,選定理由を付けて会長に報告する。なお、受賞候補者が無い場合も、その旨を会長に報告する。選考にあたっては、原著論文業績の他に啓蒙的役割を果たした著書類及びそれらの国内外の波及効果に留意する。

第6条 選考委員が被推薦者となった場合で、選考の最終段階に候補として残った場合には、選考委員会からはずれるものとする。

第7条 会長は委員会が選定した候補者について、その賛否を理事会に諮り、有効投票のうち3分の2以上の賛成がある場合、これを受賞者として決定し、直ちに本人に通知をする。また、受賞候補者が無い場合には、理事会の了承を受けて、受賞者が無いことを会員に公表する。

第8条 受賞者の決定は、受賞式が行われる3ヶ月前までに行う。

第9条 授賞式は大会において行い、受賞者には賞状及び記念品を贈呈する。

第10条 受賞者は,原則として,その授賞式が行われる大会において記念講演し、その内容を本法人の学会誌に総説として投稿する。

第11条 この細則の改訂は理事会の承認を得なければならない。

付則 ①この規則は平成26年2月23日から施行する
   ②この規則の改訂は、平成26年6月22日から施行する
   ③この規則の改訂は、平成27年12月26日から施行する