日本生態学会

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一般社団法人 日本生態学会 寄附金等取扱規程

(目 的)
第1条 この規程は一般社団法人日本生態学会(以下「当法人」という)が受領する寄附金に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定 義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
① 一般寄附金 個人または非営利団体が使途を特定せずに寄附した寄附金
② 使途特定寄附金 使途をあらかじめ特定して公募し、それに応じて個人または非営利団体が寄附した寄附金
③ 特別寄附金 個人または非営利団体が使途を特定して寄附した寄附金

(受入基準)
第3条 当法人は、寄附金等が次の各号に掲げる基準のいずれかに該当するときは、その寄附金等を受け入れることができないものとする。
(1)寄附金等の受け入れにおいて、次に掲げる条件等が附されているとき

  • イ 寄附者に寄附の対価として何らかの利益または便宜を供与すること
  • ロ 寄附者が寄附の経理について監査を行うこと
  • ハ 寄附後に寄附者が寄附の全部または一部を取り消すことができること
  • ニ 寄附された寄附金等を寄附者に無償で譲渡または使用させること
  • ホ その他代表理事が当法人の運営上支障があると認める条件
(2)寄附金等を受け入れることにより、当法人の業務、財政、または名誉に負担または支障が生じると認められるとき、その他寄附金等が定款第3条に定める目的の達成に資するものでないと判断されるとき

(受入手続き)
第4条 寄附金等を当法人に寄附しようとする者は、様式1による書面で寄附金の申し込みを行う。
2 当法人は、前項により寄附金の申込を受理したときは、庶務担当理事により第3条の基準に該当しないことを確認のうえ受入れの可否を決定し、理事会へ報告する。
3 様式1において、寄附金等を当法人に寄附しようとする者が特定の使途を指定した場合についてはその目的を有する特別会計に、使途を特定しない場合は一般会計に繰り入れるものとする。
4 寄附金等の受け入れが決定したときは、寄附者に対しその旨を通知する。

(受領書等の送付)
第5条 一般寄附金、使途特定寄附金または特別寄附金を受領したときは、礼状、受領書を寄附者に送付するものとする。
2 前項の受領書には、当法人の事業に関連する寄附金である旨、寄附金額及びその受領年月日を記載するものとする。

(寄附金に係る結果の報告)
第6条 当法人は、寄附者の求めに応じて寄附金総額、使途予定その他必要な事項を記載する報告書を寄附者に交付するものとする。ただし、ニュースレター等への公開をもってこれに代えることができるものとする。
2 当法人は、寄附者の求めに応じて当該寄附金の収支に係る計算書及び当該支出による効果などを記載した報告書を寄附者に交付するものとする。ただし、ニュースレター等への公開をもってこれに代えることができるものとする。

(その他)
第7条 本規定に定めるもののほか、寄附金の取扱いに関して必要な事項は代表理事が別に定めることができる。

(改 廃)
第8条 この規程の改廃は、理事会の議決を経て行うものとする。

附 則
1 この規程は、平成29年12月16日から施行する。

様式1 (寄附金申込書はこちらからダウンロードしてください。)