日本生態学会

Home会長メッセージ一覧

会長からのメッセージ -その19-

「一般社団法人日本生態学会定款案と今後の体制について」

 本年3月8日の総会において承認されたように*、学会法人化ワーキンググループ(以下、WG)に一任されていた定款(案)ならびに選挙規則(案)を下記サイトのようにまとめましたのでお知らせします。

*その間の経緯:会長からのメッセージ2013.3.1「日本生態学会の法人化について

http://www.esj.ne.jp/esj/Info/houjin/20131004draft-teikan.pdf (定款案)
http://www.esj.ne.jp/esj/Info/houjin/20131004draft-senkyo.pdf (選挙規則案)
※第29条の記載を修正したほか、そのほかの条文について軽微な文言の修正を行った(10/7)

 今後、10月1日から全国委員、次期会長選挙(法人化後の代議員、会長候補選挙)を行うとともに、定款案、選挙規則案に対する意見を公募します。ご意見のある会員の方は日本生態学会事務局 office@mail.esj.ne.jp までメールまたはFAX,郵便にてお寄せください。
 現在の体制をできる限り踏襲するという原則ですが、3.1会長からのメッセージおよび3.8総会で述べたとおり、最小限の改訂が必要です。

  1. 常任委員会と全国委員会はそれぞれ理事会と代議員総会に移行します。定款に一般の正会員などを定義しますが、法人の法的構成員は役員と代議員(社員、今までの全国委員に該当)となります。しかし、3.1メッセージと3.8総会で説明したとおり、会長(代表理事)選挙、代議員選挙もいままでの次期会長(定款上は「会長候補」となります)、全国委員選挙と同様に行われ、その結果が尊重されます(定款案第29条)。なお、理事会と代議員総会は議事録を作成します。
  2. 理事会の役割は常任委員会とほぼ同様です。ただし、会長、代議員による互選で選ばれた理事(10名以内)、7名の業務執行理事及び理事会推薦の理事(2名以内)で構成され、監事および必要に応じて各専門委員会委員長などが理事会の傍聴者として参加します。しかし、今までどおり事実上の執行部の一員として任務を果たしていただきます。
  3. 法人法上は代議員のみが社員となるため、最高決議機関は代議員総会となります。定款には記しませんが、今まで通り2月頃に理事会で予算案など総会決議素案を策定し、大会初日頃に全国委員会に代わり「代議員集会」(仮称)を開催して総会決議案を確定し、大会中に全会員が傍聴、発言できる形で代議員総会を開催し、最終決定します。今までも全会一致を原則としており、代議員は一般の正会員の意見を尊重して意思決定することになります。(来年3月の最初の代議員総会で、これらの方針を決議することになるでしょう)
  4. 各種委員会は今までどおりです。(ただし選挙管理委員は選挙規則案第2条参照)。
  5. 地区会は定款には記されていませんが、選挙規則にあります。今までどおり活動いただきますが、会計は京都の学会事務局に集約します。地区会費、繰越金なども今までどおりですが、会計を集約するため、謝金等の領収書、源泉徴収の計算などが必要になることがあります。
  6. 収益事業は課税対象となります。
  7. 今年末に法人登記しますが、設立時の社員は現在の執行部によりごく少数で12月に結成します。10月の次期会長、全国委員選挙結果を受けて、1月に設立社員総会を開催し、新体制に移行し始めます。来年度の会費は法人により管理運用され、現在の任意団体としての学会は3月の大会のときに解散いたします。

以上です。改めて、役職名の新旧対応表を示します。
よろしくご検討のほど、お願いします。

現行法人化後
会長会長(代表理事)
次期会長業務執行理事(会長候補)
幹事長業務執行理事(専務理事)
庶務幹事、会計幹事業務執行理事(庶務担当理事、会計担当理事)
学会誌編集委員長業務執行理事(編集担当理事)
(新設)監事
会計監査(監事が行う)
常任委員理事
全国委員代議員(社員)
各専門委員会委員(現行どおり)
正会員(A,B)正会員
賛助会員、団体会員賛助会員
名誉会員名誉会員
正会員(C)保全誌定期購読者
トップへ