日本生態学会

Home > 学会について >定款・規則一覧

一般社団法人日本生態学会 生態学教育専門委員会 内規

1.名称

 本委員会は一般社団法人日本生態学会生態学教育専門委員会という。

2.目的

 本委員会は、高等学校をはじめとする生態学の生涯教育に関して、現状を把握するとともに専門的立場から検討を加え、必要に応じて支援することによって、日本における生態学教育の普及及び発展に寄与することを目的とする。

3.活動内容

  1. 生態学の生涯教育に関して、専門的立場から検討する。
  2. 高大連携による生態学教育の実践を支援する。
  3. その成果をあらゆる生物学教育の現場に伝えるために、フォーラムの開催、図書の刊行、データベースの公開などの普及活動を行う。

4.設置

 本委員会は一般社団法人日本生態学会の専門委員会として設置し、「一般社団法人日本生態学会地区会、編集委員会、専門委員会等 規則」の適用を受ける。

5.役員

 本委員会は役員として委員長、副委員長をおく。委員長、副委員長は各1名とする。役員は委員の互選により理事会に推薦する。

6.委員

 委員は、一般社団法人日本生態学会員によって構成される。委員の任期は西暦偶数年の4月からの2年間とする。委員長は期間中の委員の変更を理事会に提案することができる。途中から追加された委員の任期終了は、他の委員と同じとする。委員の再任は妨げない。

7.対外的文書

 意見書・要望書などの対外的文書を本委員会名で出す場合には、委員会内で審議し、可否を決定する。一般社団法人日本生態学会名で提出する場合は、総会での承認を得る。

8.後援・共催名義の使用

 行事の後援・共催団体として本委員会の名義使用の申請があった場合には、委員会内で審議し、可否を決定する。後援・共催名義の使用については理事会に報告する。

9.日本生態学会会員への報告

 本委員会の会議で決定された事項は学会誌などを通じて日本生態学会員への周知を図る。

10.内規の変更

 本内規の変更の提案は、委員の3分の2以上の賛成を得た場合に理事会に提出し、承認を得る。

なお、この内規は2018年7月22日から施行する。