日本生態学会

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一般社団法人日本生態学会 生態系管理専門委員会 内規

1.名称

 本委員会は一般社団法人日本生態学会生態系管理専門委員会という。

2.目的

 本委員会は、生態系管理専門委員会設置趣旨※1に基づき、生態系の管理や修復を目的として行われる事業を含む生態系管理に関して専門的・科学的立場から検討を加え、日本における生態系管理とそれに関わる生態学の発展に寄与することを目的とする。

3.活動内容

  1. 生態系管理(自然再生を含む)の理念、目標、手法、技術などについて、生態学の立場から検討を加える。
  2. その成果を政策や実際の事業に反映させるために、シンポジウムやフォーラムの開催、図書の刊行などの普及活動を行う。
  3. 必要な場合には、生態系の管理や修復を目的として行われる事業やそれらを必要とする事業について、意見書・要望書の提出などの提言活動を行う。

4.設置

 本委員会は一般社団法人日本生態学会の専門委員会として設置し、「一般社団法人日本生態学会地区会、編集委員会、専門員会等 規則」の適用を受ける。

5.役員

 本委員会は役員として委員長、副委員長、幹事をおく。委員長、副委員長は各1名、幹事は若干名とする。役員は委員の互選により理事会に推薦する。

6.委員

 委員は、一般社団法人日本生態学会員によって構成される。委員の任期は西暦偶数年の4月からの2年間とする。委員長は期間中の委員の変更を理事会に提案することができる。途中から追加された委員の任期終了は、他の委員と同じとする。委員の再任は妨げない。

7.対外的文書

 意見書・要望書などの対外的文書を、本委員会名で出す場合には、理事会の承認を得なければならない。ただし緊急に対応する必要がある場合は事後承認を得ることもある。一般社団法人日本生態学会名で提出する場合は、総会での承認を得なければならない。

8.後援・共催名義の使用

 行事の後援・共催団体として本委員会の名義使用の申請があった場合は、委員会内のメール審議等を行い、可否を決定する。後援・共催名義の使用については理事会に報告する。

9.日本生態学会会員への報告

 本委員会の会議で決定された事項は学会誌などを通じて日本生態学会員への周知を図る。

10.内規の変更

 内規の変更の提案は、委員の3分の2以上の賛成を得た場合に理事会に提出し、承認を得る。

なお、この内規は2018年7月22日から施行する。


※1(参考)
日本生態学会第50回大会総会において承認された
「生態系管理専門委員会設置に関する提案」より抜粋

設置趣旨の概要

2002年12月に自然再生推進法が成立し,自然再生事業が予算措置をともなって本格的に進められる条件が整備された.この法律にもとづく自然再生事業とは,過去に損なわれた自然環境の修復を目的として実施されるものと定義されている.この目的自体は,生態学的に見て好ましいものである.しかし,生態学的に見て適切な目標と手法にもとづかない限り,この法律にもとづく「自然再生」事業が新たな環境破壊を招くおそれがある.

 日本生態学会ではこれまで,自然保護専門委員会を設置し,公共事業などによる環境破壊に対し,生態学的な論理とデータにもとづく要望活動を行い,わが国の生態系保全に大きく貢献してきた.しかしながら,自然再生推進法成立を受けて進められる自然再生事業に専門的・科学的立場から対応するには,生態系管理に関して幅広い立場から検討を加える専門委員会を設置する必要があると考えられる.そこで,以下の活動を行う生態系管理専門委員会の設置を提案する.