日本生態学会

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一般社団法人日本生態学会 自然史研究振興賞 規則

第1条 日本生態学会自然史研究振興賞は、生物の記載、分布、生活史など、地域の生物多様性情報の収集と公開を通して、生態学の基盤強化に寄与している本法人の会員を対象とし、自薦による応募者もしくは本法人会員により推薦された者の中から、以下に述べる選考を経て選ばれた者に授ける。なお、授賞は毎年原則として2件とする。

第2条 自然史研究振興賞受賞候補者を選考するため、自然史研究振興賞受賞候補者選考委員会(以下「委員会」という)を設ける。

第3条 委員会の委員は代議員の推薦により4名を選出する。委員長は委員の互選により毎年定める。委員の任期は2年以内とし、毎年2名を改選する。ただし任期満了後2年間は再任されない。

第4条 委員会は若干名の受賞候補者を選び、選定理由を付けて会長に報告する。なお、受賞候補者が無い場合も、その旨を会長に報告する。

第5条 選考委員が被推薦者となり選考の最終段階まで候補として残った場合には、選考委員会からはずれるものとする。

第6条 会長は委員会が選定した候補者について、その賛否を理事会に諮り、有効投票のうち3分の2以上の賛成がある場合、これを受賞者として決定し、直ちに本人に通知をする。また、受賞候補者が無い場合には、理事会の了承を受けて、受賞者が無いことを会員に公表する。

第7条 受賞者の決定は授賞式が行われる3ヶ月前までに行う。

第8条 授賞式は大会において行い、受賞者には賞状および賞準備金より賞金10万円を贈呈する。

第9条 受賞者は受賞の対象となった研究課題について、原則として、その授賞式が行われる大会において講演する。

第10条 この規則の改訂は理事会の承認を得なければならない。

附 則 ①この規則は、2023年3月21日から施行する。