日本生態学会

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一般社団法人日本生生態学会 旅費規則

(総則)
第1条 本規程は、一般社団法人日本生態学会役員・委員及び会長が認めた者(以下「役員等」という)が会務のため出張する場合に支給する旅費について定める。

第2条 旅費、宿泊費については、その原資は会員の年会費であることを自覚し、できるだけ経費を削減する努力をする。

(交通費の算定)
第3条 鉄道、船舶、航空の利用については、実費支給を原則とする。公共交通機関の利用を原則とする。
2.鉄道の座席指定券を必要とする場合は、その料金を支給する。その際、片道10,000円以上の鉄道運賃・航空運賃の支給にあたっては、領収書(費用を支払ったことがわかる証明書)の提出を求める。業務上やむを得ず自家用車を利用する場合、事務局への事前連絡を必須とする。最も合理的な通常の経路における高速道路料金、エネルギー代(ガソリン、電気等)、駐車料金の実費を支給する。エネルギー代は、この通常の経路の距離を対象とし、1キロメートルあたり13円を支給する。学会は、自家用車の利用中における交通事故等の責を一切負わないものとする。

(宿泊費および日当の算定)
第4条 宿泊料は、職務遂行のため必要な場合旅行中の泊数に応じ、1泊10,000円を上限とした実費を支給する。その際、支給にあたっては、領収書(費用を支払ったことがわかる証明書)の提出を求める。
2.事務局職員については、1日あたり 2,200円(片道 100km未満を旅行する場合は交通費のみ)の日当を支給する。

(パック料金の取扱い)
第5条 交通費と宿泊費が一体になったチケットを利用する旅行等で、交通費、宿泊費毎の実費が不明な場合は、当該料金を支給額とする。その際、領収書(費用を支払ったことがわかる証明書)の提出を求める。

(協議処理)
第6条  国際会議等による海外への代表者派遣等の特別な場合で、本規程により処理できないときは、その都度、会長及び業務執行理事が協議して決定する。

(海外からの招聘)
第7条 海外からの招聘者(日本人を含む)の交通費については、第3条に倣って支給する。また、宿泊費については、5泊分までを上限として実費を支給する。日当については、6日分を上限として1日あたり2500円を支給する。

第8条 この規則の改訂は理事会の承認を得なければならない。

附 則
①この規則は、平成26年1月24日から施行する。
②この規則の改訂は、平成26年6月22日から施行する。
③この規則の改訂は、2023年2月14日から施行する。

別紙様式 (旅費請求書はこちらからダウンロードしてください。)